新型コロナウイルスの感染拡大により、『緊急事態宣言』が発令されました。
「生活は、どうなるのか?」心配ですよね。
東京都の緊急事態宣言による各区の学校・保育園はどうなるのかなどわかりやすく解説します。
【東京都】緊急事態宣言で学校はどうなる?
当初、東京都は「緊急事態宣言」が発令された場合に備えて下記のように対応することを公言していました。
- 大学、専修学校、学習塾は原則として施設使用の停止と休業を要請
しかし、実際に「緊急事態宣言」が発令されましたが、国との足並みが揃わないとして休業要請を保留。
すり合わせをして、10日に発表、11日より実施としています。
「緊急事態宣言」により、都道府県知事は学校の休校を「要請」できるようになりました。
県立高校は県が所管しているので、知事の判断で休校が可能です。
私立学校や市町村立の小中学校は、知事が休校を「要請」できます。
応じない場合には「指示」できますが、罰則はありません。
東京都からの要請を受け、登校日や、入学式、課題などは、各学校からの連絡により、周知される予定です。
緊急事態宣言前に決まっていた休校状況
東京都は4月1日に都立校の休校期間を5月のゴールデンウイーク明けまでの休校延長を決めています。
東京23区の小中学校や幼稚園でも、休校期間の延長を決定していました。
緊急事態宣言の効力は5月6日まで(状況によっては延長もある)ですので、先立って決定していた5月6日までの休校期間と同じということになります。
【東京都】緊急事態宣言で保育園はどうなる?
- 保育所は都道府県知事は、保育所などの施設の使用制限を要請できる
- 保育所は臨時休園となる可能性がある
- 保育所の受け入れ規模の縮小を検討される
知事からの使用制限の要請がない場合でも、緊急事態宣言が出された地域、それぞれの市区町村が検討できる。
その場合、保育所の受け入れ規模の縮小を検討できます。
自宅でのテレワークができる、仕事を休める保護者などの家庭は、登園を控えるよう要請でききます。
園児や保育職員が感染した場合、市区町村毎に、臨時休園を検討できます。
地域で感染が拡大した場合も、市区町村毎に、臨時休園を検討できます。
救済として、
- 医療従事者
- 社会の機能を維持するために働かなければいけない人
- ひとり親家庭などで仕事を休めない人
- などの保育を必要とする家庭には、代わりとなる保育の提供を市区町村が検討する
としていました。
しかし、国と東京都でのすり合わせが必要とのことで、4月11日までに、決定るするそうです。
東京都からの正式な要請前に、独自の対応をとっている保育園もあります。
それぞれの保育園の対応に似た対応が今後、各保育園でも行われれる可能性がありますので参考にご紹介します。
各保育園の情報は、2020年4月7日20時時点でのNHKの報道情報を引用しています。
緊急事態宣言による板橋区の保育所の対応
区立小・中学校・幼稚園の臨時休業について
- 令和2年4月6日(月曜日)から5月6日(水曜日)まで休業
- 4月13日(月曜日)以降、教科書をお渡ししていない児童・生徒(又は保護者)へ課題や教材を各学校にて配布。学校からの連絡が入り次第、受け取り
- 学校から家庭で学習できる課題の指示あり
区立・公設民営・私立認可・家庭福祉員・小規模保育所・事業所内保育所・認定こども園について
- 登園自粛を要請
- 育児休業取得中、テレワーク、仕事を休めるなど、保護者様のいずれかが在宅のご家庭は、登園しないようお願い
- 医療従事者や、緊急事態下においても社会の機能を維持するため就業が必要なご家庭、ひとり親家庭で仕事をお休みするのが難しい方など、ご家庭での保育が特に困難方については、個別に園にご相談
東京都板橋区のわかたけかなえ保育園の対応
- およそ70人の子どもが入園している
- 利用者の人数を減らす独自の対応を決め、7日保護者に伝達
- 自宅で子どもの面倒を見られる保護者には登園を自粛するよう呼びかけ
- 緊急事態宣言が解除されるまでなるべく登園を自粛するよう強い要請
- 保護者が医療やライフライン、社会福祉、物流など生活に欠かせない業種に従事している場合や、自宅での保育が困難な家庭については自粛の対象外とする
- 保護者に「保育所は雇用や賃金の補償はできませんし100%の感染予防もできません」として自己責任で保育所を利用してほしいと呼びかけた
緊急事態宣言による練馬区の保育所の対応
区立小中学校、区立幼稚園の休業について
- 5月6日まで臨時休業
- 区立幼稚園の預かり保育は、感染防止対策を講じ、登園自粛を強く要請した上で実施
- 修学旅行(中学3年)、移動教室(小学5、6年)は可能な限り延期
- 臨海学校(中学1年)、中学生海外派遣(中学2、3年)は中止
練馬区立向山保育園の対応
- 区からの方針が出たら、お伝えしますとしか言えない現状
- 緊急事態宣言が出てからでは遅いので、区に対して事前に想定をして対応してもらわないと保護者も職員も困ると伝えた
- 感染防止を考えるとなるべく保育園に来ないようにしてもらいたい
- しかし、子どもを預けることができない保護者には、保育園に来てもらってもかまわないと保護者に伝えるつもり
緊急事態宣言による渋谷区の保育所の対応
- 東京都から詳しい方針は示されていないが、渋谷区は6日に保護者や関係者に対し、区内の保育施設などは原則、臨時休業すると通知した
- 保護者がすべて警察官、消防職員、それに医療従事者で、子どもの面倒を見る人がいない家庭については、区内の6つの保育施設で、特別保育を行う
- それ以外の家庭についても、仕事がどうしても休めない人や子どもをどこにも預けることができない人など、家庭での保育が困難な場合に限って、子どもを受け入れる
- 賛否両論あるが、なるべく外出する人を少なくするという緊急事態宣言の趣旨に沿った対応をとりつつ、必要な人への保育は実現したい
今後の状況や、東京都からの要請内容によっては、対応が変わる可能性もありますので、各保育所にて確認が必要です。
緊急事態宣言による世田谷区の保育所の対応
- 区立幼稚園は、令和2年5月1日(金曜日)まで臨時休園(預かり保育を含む)
- 区立小中学校は5月1日まで臨時休業とし、5月7日からの再開を目指して検討を進める
世田谷区はっと保育園の対応
2020年4月8日放送の「スッキリ」にて放送された内容
- 両親とも医療関係・福祉関係・行政関係の保護者に関しては、今後も預かっていく
- それ以外の保護者に関しては登園自粛を呼びかけ
- 演じ156人中半数が登園自粛をしている
- 世田谷区から休園の要請があるまでは、働く保護者の為に開園を続ける
緊急事態宣言による墨田区の保育所の対応
- 墨田区は原則休園とし、保護者の事情によっては一部受け入れる案を検討中
- 都の動きなどを見ながら最終判断する
- 区立小中学校・幼稚園は、春季休業(春休み)終了日の翌日から令和2年5月6日(水曜日)までは、臨時休業期間とする
- 区立幼稚園の4月10日の入園式は延期
- 私立幼稚園は区立幼稚園に準じて対応していただくよう協力を要請
- 墨田区公立認可保育園は、令和2年4月13日以降、5月6日まで原則休園
- ただし、世帯全員の保護者の方が仕事を継続しなければならない場合や、特別な事情により家庭で園児を保育することが不可能な場合に限り、園児の受け入れを行う
緊急事態宣言による大田区の保育所の対応
- 保育園は、原則開園する
- ご自宅にて保育が可能な場合及び親族等による家庭保育が可能な場合には、登園を控えてもらう
- 対象月は令和2年4月、5月、6月とする(延長あり)
- 対象施設は区立保育園、私立保育園、小規模保育所、事業所内保育所
- 登園を自粛する場合には、要申請(「新型コロナウイルス感染症対策による休園届」を郵送)
緊急事態宣言による千代田区の保育所の対応
区立幼稚園・こども園について千代田区は「緊急事態宣言」の発令後に、東京都の決定を待たずに「原則休園」を決定しています。
- 区立小学校・中学校・中等教育学校は、臨時休校とする
- 4月13日以降に予定していた分散登校は実施しない
- 区立幼稚園・こども園・保育園・幼保一体施設は、原則休園
- ただし、自宅での保育が特に困難な場合には、各園へ相談
- 学童クラブは、原則休止
- ただし、自宅での保育が特に困難な場合には、各クラブへ相談
- 児童館・子ども発達センター(通称「さくらキッズ」)は、休館
- 緊急居場所づくり事業は、原則休止
- ただし、自宅での保育が特に困難な場合には、各児童館へ相談
緊急事態宣言とは?
2020年4月7日発令された「緊急事態宣言」とは、簡単に言うとどのようなものなのか?
- 都道府県知事の判断により、住民へ期間と地域を定めた上で不要不急の外出を自粛するよう「要請」できる
- 事業者などに対して店舗や施設の使用制限を「要請」できる
- 強制力はない
- 海外のような「ロックダウン」=「都市封鎖」ではない
政府(国)が主体となって、要請していたことを、各都道府県知事にも権限が与えられるわけです。
緊急事態宣言の期間と対象都道府県は?
「緊急事態宣言」の効力期間は2020年5月6日までの1ヶ月間です。
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県が対象です。
期間に関しては、状況によっては延長される場合があります。
7都道府県だけになった理由は、感染者の急激な増加が見られるためです。
他の県が安全ということではなく、これから増加してくる可能性ももちろんあるとのことです。
緊急事態宣言はなぜ発令された?
新型コロナウイルス感染症による、肺炎などで、重篤症状が出る患者の割合が高い状況です。
- 国民の命と健康へ被害を与えるおそれがあること
- 感染経路が特定できない症例が多数上がっている
- 発症者の急速な増加している
- 医療崩壊が起こりかねない状況
これ以上、感染が拡大しないための措置ということです。
緊急事態宣言の目的は、接触機会を8割減らす!
安倍総理大臣は、「緊急事態宣言」により
- 「最も重要なことは、国民の皆さんの行動を変えることだ」
- 「人と人との接触機会を最低7割、極力8割削減することを目指す」
- 「8割減できれば、2週間後には感染者の増加を減少できる」
- 「そのための外出自粛をお願いする」
と強く訴えていました。
一人ひとりの行動によって、早期終息を目指すための緊急事態宣言です。
緊急事態宣言で生活はどうなる?
緊急事態宣言が出たことにより、実際に私たちの生活にはどんな影響が出るのでしょうか?
緊急事態宣言が発令された7都道府県知事が、具体的には決定します。
まだ発令されていない都道府県も、今後の状況次第では同様の事態になる可能性もあります。
施設の利用制限など、東京都が発表している緊急事態宣言後の対応案を提示しています。
行動制限
東京都が都民へ許可している行動は、「医療機関への通院」「食料の買い出し」「職場への出勤」などの「生活に必要な場合」です。
それ以外の「生活に必要ではない場合」は、原則として外出しないことを要請するとしています。
【基本的に休業を要請する】
- 大学や学習塾、自動車教習所などの教育施設
- 体育館や水泳場、ボーリング場、スケート場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブなどの運動施設や遊技場
- 映画館やライブハウス、演芸場といった劇場など
- 公会堂や博物館、美術館、図書館など集会や展示に関する施設
- キャバレーやナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室ビデオ店、ネットカフェ漫画喫茶、カラオケ店、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターといった娯楽施設など
- 商業施設については、デパートやショッピングモール、ホームセンターなどについては食品や医薬品など生活に欠かせないものを販売する売り場は除いて休業を要請
- 床面積が100平方メートル以下の小規模の店舗については、感染防止対策を実施した上での営業を要請